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当社は、平成15年9月12日開催の取締役会において、商法第280条ノ20及び商法第280条ノ21の規定及び平成15年6月26日開催の当社第35回定時株主総会の決議に基づき発行するストックオプション目的の新株予約権の具体的な内容につき、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。
なお、新株予約権の行使に際しての払込価額、その他の未定の部分は、当該新株予約権の発行予定日である平成15年9月16日に決定する予定です。
記
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新株予約権の発行日
平成15年9月16日
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発行する新株予約権の総数
78個(新株予約権1個当たりの目的となる株式数100株)
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新株予約権の発行価額
無償
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新株予約権の目的たる株式の種類及び数
当社普通株式 7,800 株
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新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額
未定
| 新株予約権の行使に際して払込みをすべき1株当たりの金額(以下「払込価額」という)は、新株予約権発行の日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く)における東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.025を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。但し、その価額が新株予約権発行の日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、新株予約権発行の日の終値とする。 |
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新株予約権の行使により発行する株式の発行価額の総額
未定
(5.
の発行価額に新株予約権の目的たる株式の数を乗じて算出する予定であります。)
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新株予約権の権利行使期間
平成16年7月1日から平成19年6月29日まで
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新株予約権の行使の条件
| (1) |
新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても当社または当社子会社の取締役、執行役員または従業員であること。但し、新株予約権発行日において当社または当社子会社の取締役または執行役員の地位にあった者がその地位を喪失した場合、及び当社または当社子会社の従業員の地位にあった者が定年退職によりその地位を喪失した場合、それぞれ地位の喪失後2年間(但し、前記7.の権利行使期間の範囲内とする)は権利を行使できるものとする。 |
| (2) |
権利行使時において当社または当社子会社の取締役、執行役員または従業員の地位を喪失した場合といえども、当社、当社子会社、または当社と人的・資本的関係のある会社の取締役、執行役員、監査役、従業員として在籍する場合は、権利を行使できるものとする。 |
| (3) |
権利の譲渡、質入れ及び相続は認めない。 なお、その他の条件については、本総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する契約にて定めるものとする。 |
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新株予約権の消却事由及び条件
| (1) |
当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案並びに株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、新株予約権は無償で消却することができる。 |
| (2) |
新株予約権者が権利行使する前に、8. (1) 及び (2) に規定する条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなかった場合、当該新株予約権については無償で消却することができる。 |
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新株予約権の行使により発行する新株の発行価額中資本に組み入れない額
新株予約権の行使により新株を発行する場合における当該新株の発行価額中資本に組み入れない額は、その発行価額より資本に組み入れる額を減じた金額とする。資本に組み入れる額とは、その発行価額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生ずる場合は、その端数を切り上げた額とする。
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新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。
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勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社従業員 合計 52名
【ご参考】
| (1) 定時株主総会付議のための取締役会決議日 |
平成15年5月20日 |
| (2) 定時株主総会の決議日 |
平成15年6月26日 |
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