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株式会社CSK(以下「CSK」)とCSKベンチャーキャピタル株式会社(以下「CSKVC」)は、2002年10月24付で調印しました株式交換覚書に基づき、2003年2月1日を期してCSKを完全親会社とし、CSKVCを完全子会社とする株式交換の準備を進めておりますが、本日開催の両社のそれぞれの取締役会決議を経て、株式交換契約を締結しましたのでお知らせします。
記
1. 株式交換契約書の主な内容
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(1)方法
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CSKがCSKVCの完全親会社となり、CSKVCがCSKの完全子会社となるため、商法第352条ないし第363条に定める方法によって株式交換を行います。
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(2)株式交換比率
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CSKは株式交換に際し、自己の保有するCSK普通株式19,200株を株式交換の日の前日最終のCSKVCの株主名簿に記載された株主に対して、その所有するCSKVCの普通株式1株について、CSKの普通株式96株の割合をもって割当交付します。ただし、CSKの所有するCSKVCの普通株式7,800株については、CSKの普通株式を割当交付しません。
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(3)利益配当の起算日
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株式交換に際して発行されるCSK株式の利益配当金の起算日は、2002年10月1日とします。
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(4)資本金および資本準備金の額
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株式交換により増加すべきCSKの資本金および資本準備金の額は以下のとおりとします。
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・資本金
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増加させません。
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・;資本準備金
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株式交換の日にCSKVCに現存する純資産額に、同社の発行済株式総数に対する株式交換によりCSKに移転する株式数の割合を乗じた額から、CSKがCSKVCの株主に交付する自己株式の帳簿価額の合計額を控除した額を増加させるものとします。ただし、当該増加額が発生しない場合は、資本準備金を増加させないものとします。
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(5)株式交換交付金
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株式交換交付金はありません。
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2.株式交換の日程
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2002年
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11月21日
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株式交換契約書承認取締役会
株式交換契約の締結
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2002年
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12月19日
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株式交換契約書承認株主総会(CSKVC)
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2003年
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1月31日
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CSKVC株券提出期日
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2003年
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2月 1日
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株式交換の日
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商法第358条第1項(簡易株式交換)の規定によりCSKにおいては、株主総会における株式交換契約の承認決議は予定しておりません。
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上記日程は株式交換手続進行上の必要性その他の事由により、当事会社間で協議のうえ変更することがあります。
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