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2001年 05月 22日 PDF
会 社 名 株式会社シーエスケイ
(コード番号9737東証,大証,名証第一部)
問合わせ先 経理本部長 曽我 哲哉
T E L 03(5321)3903
新株引受権方式によるストックオプションの付与の実施について
(商法第280 条ノ19 に規定する新株引受権の付与)

 平 成13年5月22日開催の当社取締役会において、下記の通り新株引受権方式によるストックオプションの付与を行うことを決定いたしましたので、お知らせいたします。

I.新株引受権付与の理由

当社の業績と当社取締役及び従業員の業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的に、新株引受権方式のストックオプション制度を実施するため。

2.新株引受権付与の要領

  1. 付与の対象者
    平成13年6月28日開催予定の当社第33回定時株主総会終結時に在任する取締役22名及び当社第33回定時株主総会終結時に在職する当社従業員のうち1 ,476名

  2. 新株引受権の目的たる株式の額面・無額面の別、種類
    当社額面普通株式

  3. 新株引受権の目的たる株式の数
    取締役に対して付与する株式数の合計は180,000株、従業員に対して付与する株式数の合計は496,500株、付与株式数の合計は676,500 株とする。 但し、当社が株式分割(配当可能利益又は準備金の資本組入れによる場合を含むものとし、以下同様とする。)または株式併合を行う場合には次の算式により調整されるものとする。なお、かかる調整は、その時点で対象者が新株引受権を行使していない目的たる株式の数についてのみ行われるものとする。
    調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率(1 株未満の株式は切上げる)

  4. 新株発行価額
    1株につき、権利を付与する日の属する月の前月の各日(取引が成立しなかった日を除く)における東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.025を乗じた金額(但し、1円未満の端数は切上げ)とする。但し、当該金額が権利付与日の終値を下回る場合は、権利付与日の終値とする。
    なお、時価を下回る払込価額で新株を発行(但し、転換社債の転換、新株引受権の権利行使を除く)するときは、次の算式により発行価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切上げるものとする。

    既発行株式数+

    新規発行株式数×1株当り払込金

    調整後発行価額=調整前発行価額×


    新規発行前の株価

    既発行株式数+新規発行による増加株式数


     また、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により発行価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切上げるものとする。

    調整後発行価額=調整前発行価額× 1

    分割・併合の比率


  5. 権利行使期間
    権利付与日の1年後の日から5年間

  6. 権利行使条件
    1. 権利行使時においても当社取締役または従業員であること。但し、権利付与日において当社取締役の地位にあった者が当社取締役の地位を喪失した場合、及び当社従業員の地位にあった者が当社就業規程に基づく定年退職により当社従業員の地位を喪失した場合、それぞれ地位の喪失後2 年間(但し、前記(5)の権利行使期間の範囲内とする。)は権利を行使できるものとする。
    2. 権利行使時において当社取締役または従業員の地位を喪失した場合といえども、当社監査役に選任され、または当社と人的・資本的関係のある会社の取締役、監査役、従業員として在籍する場合は、権利を行使できるものとする。
    3. 権利の譲渡、質入れ及び相続は認めない。
      なお、その他の条件については、本総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と付与対象者との間で締結する契約に定めるものとする。

    上記の決定は平成13年6月28日開催予定の当社第33回定時株主総会において「取締役22名選任の件」及び「当社取締役及び従業員に商法第280条ノ19による新株引受権を付与する件」が承認可決されることを条件といたします。


以上
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