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当社は、本日開催の監査役会において、会社法第346条第4項および第6項の規定に基づき、下記のとおり一時会計監査人を追加選任することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1. 一時会計監査人の追加選任理由
当社の会計監査人でありました中央青山監査法人(現 みすず監査法人)は、平成18年5月10日付で金融庁より同年7月1日から8月31日までの2ヶ月間の一部業務停止処分を受けたため、会社法第337条第3項第1号の規定により、同年7月1日をもって当社の会計監査人としての資格を喪失いたしました。
これに伴い、当社監査役会は、会計監査人が不在となる事態を回避し、適切な会計監査体制を維持するため、同年7月3日付で監査法人ブレインワークを一時会計監査人として選任いたしております(同日付「一時会計監査人の選任に関するお知らせ」にて公表)。
当社監査役会は、会計監査体制の充実について検討を続けておりましたが、みすず監査法人が会計監査の信頼性の維持・向上に向けて法人改革に積極的に取り組んでいること、当社グループの事業に精通していること、これまでの監査実績および監査の継続性などを勘案し、この度、監査法人ブレインワークに加え、みすず監査法人を一時会計監査人として追加選任することといたしました。
2. 追加選任する一時会計監査人の概要
| 名称 | みすず監査法人(旧 中央青山監査法人) |
| 所在地 | 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 霞が関ビル |
| 異動日 | 平成18年9月7日 |
3. その他
一時会計監査人の任期は、選任事業年度の定時株主総会までであるため、平成19年6月開催予定の定時株主総会において、改めて会計監査人選任の議案を上程する予定であります。
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