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2006年 07月 11日 PDF
会 社 名 株式会社CSKホールディングス
代表者名 代表取締役社長 福山 義人
問合せ先 財務部長 土倉 茂浩
電話番号 03-6438-3040
(コード番号:9737 東証 第1部)
第7回無担保転換社債型新株予約権付社債発行に関するお知らせ

当社は、平成18年7月11日開催の取締役会において、第7回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行を決議いたしましたので、その概要につき下記のとおりお知らせいたします。

なお、本転換社債型新株予約権付社債の発行手取金は、来年予定されている第1回、第2回、第3回無担保社債計200億円の償還資金及び借入金34億円の返済資金、残額を子会社への融資に充当する予定です。

1.
社債の名称   株式会社CSKホールディングス130%コールオプション条項付第7回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付)(以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。)

2.
社債総額   金350億円

3.
各社債の金額   金100万円の1種

4.
新株予約権付社債
の券面
  本新株予約権付社債については、本新株予約権付社債を表章する無記名式の新株予約権付社債券(以下「本新株予約権付社債券」という。)を発行するものとし、社債権者は、本新株予約権付社債券を記名式とすることを請求することはできない。

なお、本新株予約権付社債は会社法第254条第2項本文及び第3項本文の定めにより本新株予約権又は本社債の一方のみを譲渡することはできない。

5.
社債の利率   未定(年0.25%以下とする。)
利率については、年0.25%を仮条件とし、需要状況を勘案したうえで、平成18年7月20日(木)から平成18年7月24日(月)までの間のいずれかの日(以下「転換価額等決定日」という。)に決定する。

6.
各社債の払込金額
(発行価額)

  額面100円につき金100円
7.
各社債の発行価格   額面100円につき金102.5円

8.
社債の償還価額   額面100円につき金100円
ただし、繰上償還する場合は第11項第(2)号又は第(3)号に定める価額による。

9.
物上担保及び
保証の有無
  本新株予約権付社債には物上担保及び保証は付されておらず、また本新株予約権付社債のために特に留保されている資産はない。

10.
社債管理者
(1) 社債管理会社の名称
  住友信託銀行株式会社

(2) 債権者の異議手続における社債管理者の権限
  社債管理者は、会社法第740条第2項本文の規定にかかわらず、同条第1項に定める異議の申立に関し、社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることは行わない。

(3) 社債管理者の辞任
  社債管理者は、本社債の社債権者と社債管理者との間で利益が相反する場合(利益が相反するおそれがある場合も含む。)、その他正当な事由があるときは、社債管理者の事務を承継する者を定めて辞任することができる。

11.
社債の償還の方法及び期限
(1) 本社債の元金は、平成25年9月30日にその総額を償還する。ただし、繰上償還に関しては、本項第(2)号又は第(3)号に定めるところによる。

(2) 当社は、当社が消滅会社となり非上場会社(その普通株式が証券取引所に上場されておらず、かつ店頭売買有価証券として登録されていない株式会社をいう。)が存続会社となる合併、当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転(以下「株式交換等」という。)につき当社の株主総会(株主総会決議を必要としない場合は当社の取締役会)で承認決議がなされた場合、当該株式交換等の効力発生日以前に、その時点において未償還の本社債の全部(一部は不可)を額面100円につき次の価額で繰上償還することができる。

第30項に定める払込期日の翌日から平成19年9月30日までの期間については金106円
平成19年10月1日から平成20年9月30日までの期間については金105円
平成20年10月1日から平成21年9月30日までの期間については金104円
平成21年10月1日から平成22年9月30日までの期間については金103円
平成22年10月1日から平成23年9月30日までの期間については金102円
平成23年10月1日から平成24年9月30日までの期間については金101円
平成24年10月1日から平成25年9月29日までの期間については金100円

(3) 130%コールオプション条項
  当社は、株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値(気配表示を含まない。)がある20連続取引日にわたり、当該終値が当該各取引日に適用のある第13項第(7)号ii.に定める転換価額(ただし、転換価額が第13項第(8)号乃至第(12)号によって調整された場合は調整後の転換価額)の130パーセント以上であった場合、平成21年8月1日以降いつでもその時点において未償還の本社債の全部(一部は不可)を額面100円につき金100円で繰上償還することができる。なお、当社が当社の普通株式の株式分割又は当社の普通株式に対する当社の普通株式の無償割当て(以下「株式分割等」という。)を行う場合、当該株式分割等の基準日(基準日を定めない場合は、効力発生日の前日とし、基準日又は効力発生日の前日が取引日でない場合は、それらの直前の取引日。以下本号において同じ。)の3取引日前の日から当該株式分割等の基準日までの4取引日についての本条項の適用にあたっては、第13項第(9)号ii.の規定にかかわらず、当該各取引日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社の普通株式数を控除した株式数を既発行株式数とし、当該株式分割等により交付されることとなる株式数を交付株式数として、第13項第(8)号に定める転換価額調整式により算出された転換価額をもって、当該各取引日に適用のある転換価額とする。

(4) 償還すべき日(本項第(2)号又は第(3)号の規定により本社債を繰上償還する日を含み、以下「償還期日」という。)が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(5) 当社は、発行日の翌日以降いつでも本新株予約権付社債を買入れることができる。買入れた本新株予約権付社債について消却を行う場合、当該新株予約権付社債についての本社債又は当該新株予約権付社債に付された本新株予約権の一方のみを消却することはできない。

12.
利息の支払の方法及び期限
(1) 本社債の利息は、発行日の翌日から償還期日までこれをつけ、平成18年9月30日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年3月31日及び9月30日の2回に各々その日までの前半か年分を支払う。

(2) 半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年の日割りをもってこれを計算する。

(3) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(4) 償還期日後は利息をつけない。

(5) 第1回の利息支払期日までに本新株予約権の行使の効力が発生した本社債については、利息をつけない。

(6) 第1回の利息支払期日後に本新株予約権の行使の効力が発生した本社債の利息については、本新株予約権行使の効力発生日の直前の利息支払期日後はこれをつけない。

13.
本新株予約権に関する事項
(1) 本社債に付された本新株予約権の数
各本社債に付された本新株予約権の数は1個とし、合計35,000個の本新株予約権を発行する。

(2) 各新株予約権の払込金額
無償とする。

(3) 本新株予約権の目的となる株式の種類及びその数の算定方法
本新株予約権の目的となる株式の種類は当社の普通株式とし、その行使請求(本項第(4)号に定義する。)により当社が当社の普通株式を新たに発行又は当社の有する当社の普通株式を処分(以下当社の普通株式の発行又は処分を「交付」という。)する数は、行使請求に係る本社債の金額の合計額を本項第(7)号ii.に定める転換価額(ただし、本項第(8)号乃至第(12)号によって調整された場合は調整後の転換価額)で除して得られる数とする。この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てる。

(4) 本新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権付社債の社債権者は、平成18年9月1日から平成25年9月27日までの間(以下「行使請求期間」という。)、いつでも、本新株予約権を行使し、当社に対して本項第(3)号に定める当社の普通株式の交付を請求すること(以下「行使請求」という。)ができる。ただし、第11項第(2)号又は第(3)号に定めるところにより、平成25年9月27日以前に本社債が繰上償還される場合には、当該償還期日の前銀行営業日まで、第19項に定めるところにより当社が本社債につき期限の利益を喪失した場合には、期限の利益を喪失した時(期限の利益の喪失日を含まない。)までとする。また、本項第(15)号に定める組織再編行為において承継会社等の新株予約権が交付される場合で、本新株予約権の行使の停止が必要なときは、当社が、行使を停止する期間(当該期間は1か月を超えないものとする。)その他必要な事項をあらかじめ書面により社債管理者に通知し、かつ、当該期間の開始日の1か月前までに必要な事項を公告した場合には、当該期間内は本新株予約権を行使することができない。

(5) その他の本新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部については、行使請求することができない。

(6) 本新株予約権の取得事由
取得事由は定めない。

(7) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
  1. 本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権が付された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その払込金額と同額とする。

  2. 本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる価額(以下「転換価額」という。)は、日本証券業協会が定める公正慣習規則第14号第7条の2に規定される方式による需要状況の結果等を考慮し、転換価額等決定日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値(当日に終値がない場合は、その日に先立つ直近日の終値)に、同日に116%から120%の範囲内で決定される値を乗じて算出される金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、その端数を切り捨てるものとする。なお、上記計算の結果算出される転換価額が4,463円を下回るときは、本新株予約権付社債の発行を中止する。

(8) 当社は、本新株予約権付社債の発行後、本項第(9)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。

調整後
転換価額
調整前
転換価額 
×
既発行
株式数

交付株式数 × 1株あたりの
払込金額

時価

既発行株式数 + 交付株式数 

(9) 転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
  1. 本項第(11)号ii.に定める時価を下回る払込金額をもって当社の普通株式を交付する場合(ただし、本号ii.の場合、当該証券の取得と引換えに当社の普通株式が交付される証券の取得により当社の普通株式を交付する場合、当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使により当社の普通株式を交付する場合又は当社が存続会社となる合併若しくは完全親会社となる株式交換により当社の普通株式を交付する場合を除く。)。
    調整後の転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降これを適用する。ただし、当社の普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、基準日の翌日以降これを適用する。

  2. 当社の普通株式の株式分割又は当社の普通株式の無償割当てをする場合。
    調整後の転換価額は、株式分割の場合は当該株式の分割に係る基準日の翌日以降、無償割当ての場合は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社の普通株式の無償割当てについて、当社の普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、基準日の翌日以降これを適用する。

  3. 本項第(11)号ii.に定める時価を下回る価額をもって当社の普通株式を交付する定めがある取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)又は本項第(11)号ii.に定める時価を下回る価額をもって当社の普通株式の交付を受けることができる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合。
    調整後の転換価額は、取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)又は新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の全てが当初の条件で行使されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権及び新株予約権付社債の場合は割当日)の翌日以降これを適用する。ただし、当社の普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、基準日の翌日以降これを適用する。

  4. 本号i.乃至iii.の場合において、当社の普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号i.乃至iii.にかかわらず、調整後の転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社の普通株式を交付する。ただし、株券の交付については本項第(20)号の規定を準用する。

    株式数= (調整前転換価額−調整後転換価額)× 調整前転換価額により当該
    期間内に交付された株式数

    調整後転換価額

    この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てる。

(10) 転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額が1円未満にとどまる限りは、転換価額の調整はこれを行わない。ただし、かかる調整後転換価額は、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生した場合の転換価額調整式において調整前転換価額とする。

(11)
  1. 転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

  2. 転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日(ただし、本項第(9)号iv.の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

  3. 転換価額調整式で使用する既発行株式数は、当社の普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、当該基準日がない場合は、調整後の転換価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社の普通株式を控除し、当該転換価額の調整前に本項第(9)号又は第(12)号に基づき交付株式数とみなされた当社の普通株式のうち未だ交付されていない当社の普通株式の株式数を加えた数とする。また、当社の普通株式の株式分割が行われる場合には、転換価額調整式で使用する交付株式数は、基準日における当社の有する当社の普通株式に割当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。

(12) 本項第(9)号の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、社債管理者と協議のうえ、その承認を得て、必要な転換価額の調整を行う。
  1. 株式の併合、資本金若しくは準備金の額の減少、合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)、株式交換又は会社分割のために転換価額の調整を必要とするとき。

  2. その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。

  3. 転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(13)
  1. 本項第(8)号乃至第(12)号により転換価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を社債管理者に通知し、かつ、適用の日の前日までに必要な事項を公告する。ただし、本項第(9)号iv.の場合その他適用の日の前日までに前記の公告を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。

  2. 本号i.の場合の公告の方法は第23項第(3)号に定める。

(14) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第40条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

(15) 当社が組織再編行為を行う場合の承継会社による新株予約権付社債の承継
  1. 当社は、当社が消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」という。)をする場合(ただし、普通株式が当社の株主に交付される場合に限る。)は、第11項第(2)号に基づき本社債の繰上償還を行う場合を除き、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、次の(イ)乃至(ホ)に定める株式会社(以下「承継会社等」という。)の新株予約権(以下「承継新株予約権」という。)を交付するものとし、その内容は下記ii.に定める。この場合、当該組織再編行為の効力発生日において、本新株予約権は消滅し、本社債に係る債務は承継会社等に承継され、本新株予約権の新株予約権者は承継新株予約権の新株予約権者となる。ただし、吸収分割又は新設分割を行う場合は、承継会社等がその効力発生日の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対して承継新株予約権を交付し、承継会社等が本社債に係る債務を承継する旨を吸収分割契約又は新設分割計画において定めた場合に限る。
    (イ)合併(合併により当社が消滅する場合に限る。) 合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

    (ロ)吸収分割 当社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社

    (ハ)新設分割 新設分割により設立する株式会社

    (ニ)株式交換 株式交換完全親株式会社

    (ホ)株式移転 株式移転設立完全親株式会社

  2. 承継新株予約権の内容は次に定めるところによる。
    (イ)新株予約権の数
    組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の数と同一の数とする。

    (ロ)承継新株予約権の目的である株式の種類
    承継会社等の普通株式とする。

    (ハ)承継新株予約権の目的である株式の数の算定方法
    行使請求に係る承継された社債の金額の合計額を下記(ニ)に定める転換価額で除して得られる数とする。この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てる。

    (ニ)転換価額
    転換価額は、組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権者が得られるのと同等の経済的価値を、組織再編行為の効力発生日の直後に承継新株予約権を行使したときに受領できるように定めるものとする。

    (ホ)承継新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
    承継新株予約権の行使に際しては、承継された社債を出資するものとし、当該社債の価額は、本社債の払込金額と同額とする。

    (ヘ)承継新株予約権を行使することができる期間
    組織再編行為の効力発生日(当社が本項第(4)号に定める行使を停止する期間を定めた場合には、当該組織再編行為の効力発生日又は当該停止期間の末日の翌銀行営業日のうちいずれか遅い日)から同号に定める本新株予約権の行使請求期間の満了日までとする。

    (ト)その他の承継新株予約権の行使の条件
    承継本新株予約権の一部については、行使請求することができない。

    (チ)承継新株予約権の取得事由
    取得事由は定めない。

(16) 本新株予約権の行使請求受付事務は、第33項に定める行使請求受付場所(以下「行使請求受付場所」という。)においてこれを取り扱う。

(17) 本新株予約権の行使請求取次事務は、第34項に定める行使請求取次場所(以下「行使請求取次場所」という。)においてこれを取り扱う。

(18)
  1. 行使請求しようとする社債権者は、当社の定める行使請求書に、行使請求しようとする本新株予約権付社債を表示し、請求の年月日等を記載してこれに記名捺印したうえ、その新株予約権付社債券を添えて行使請求期間中に行使請求受付場所にこれを提出しなければならない。

  2. 登録をした本新株予約権付社債に付された本新株予約権を行使請求する場合は、本号i.の行使請求書に行使請求しようとする本新株予約権付社債を表示し、請求の年月日等を記載してこれに記名捺印したうえ、第31項に定める登録機関を経由して、行使請求期間中に行使請求受付場所にこれを提出しなければならない。

  3. 行使請求しようとする社債権者は、行使請求取次場所に行使請求に要する書類を提出して、本号i.及びii.に定める手続の取次を依頼することができる。

  4. 行使請求受付場所又は行使請求取次場所に対し行使請求に要する書類を提出した者は、その後これを撤回することができない。

(19) 行使請求の効力は、行使請求に要する書類の全部が行使請求受付場所に到着した日に発生する。本新株予約権の行使の効力が発生したときは、当該本新株予約権に係る本社債について弁済期が到来するものとする。

(20) 当社は、行使請求の効力発生後すみやかに株券を交付する。ただし、単元未満株式については株券を交付しない。

(21) 当社が単元株式数の定めを廃止する場合等、本新株予約権付社債の社債要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社及び社債管理者が協議して必要な措置を講じる。

14.
本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする理由
本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできず、かつ本新株予約権の行使に際して当該本新株予約権に係る本社債が出資され、本社債と本新株予約権が相互に密接に関係することを考慮し、また、本新株予約権の価値と本社債の利率(上限年0.25%)及び発行価額等のその他の発行条件により当社が得られる経済的価値とを勘案して、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととした。

15.
担保提供制限
(1)
  1. 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本新株予約権付社債発行後、当社が国内で今後発行する他の転換社債型新株予約権付社債(会社法第2条第22号に定められた新株予約権付社債であって、会社法第236条第1項第3号の規定により、新株予約権の内容として、当該新株予約権に係る社債を新株予約権の行使に際してする出資の目的とする旨を定めたものをいう。以下同じ。)のために担保権を設定する場合には、本新株予約権付社債のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。

  2. 本号i.に基づき設定した担保権が未償還の本社債を担保するに十分でない場合は、当社は本新株予約権付社債のために担保付社債信託法に基づき社債管理者が適当と認める担保権を設定する。

(2)
  1. 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本新株予約権付社債発行後、当社が国内で今後発行する他の転換社債型新株予約権付社債のために当社の特定の資産を留保(以下「留保資産提供」という。)する場合には、本新株予約権付社債のためにも、社債管理者が適当と認める留保資産提供を行う。この場合、当社は社債管理者との間に、その旨を定める契約を締結する。

  2. 本号i.の場合、当社は社債管理者との間に次の(イ)乃至(ト)についても特約する。
    (イ) 当社は、契約締結の時点において留保資産のうえには本新株予約権付社債の社債権者の利益を害すべき抵当権、質権その他の権利又はその設定の予約若しくは設定の予約と同視しうるものが存在しないことを当社が保証し、また本社債の未償還残高が存在する限り、社債管理者の事前の書面による承諾なしに留保資産のうえに抵当権等を設定し、又はその設定の予約若しくは設定の予約と同視しうる行為をしない旨。

    (ロ) 当社は社債管理者の書面による承諾なしに留保資産を他に譲渡又は貸与しない旨。

    (ハ) 当社は原因の如何にかかわらず留保資産の価額の総額が著しく減少したときは、ただちに書面により社債管理者に通知する旨。

    (ニ) 当社は社債管理者が必要と認め請求したときは、ただちに社債管理者の指定する資産を留保資産に追加する旨。

    (ホ) 当社は本社債の未償還残高の減少その他やむを得ない事情がある場合には、社債管理者の事前の書面による承諾を得て留保資産の一部又は全部につき社債管理者が適当と認める他の資産と交換し、又は、留保資産から除外することができる旨。

    (ヘ) 当社は社債管理者が本新株予約権付社債権保全のために必要と認め請求したときは、本新株予約権付社債のために遅滞なく留保資産のうえに担保付社債信託法に基づき担保権を設定する旨。

    (ト) 前(ヘ)の場合、留保資産のうえに担保付社債信託法第4条第1項に定める担保権を設定できないときは、当社は本新株予約権付社債のために担保付社債信託法に基づき社債管理者が適当と認める担保権を設定する旨。

(3) 当社が吸収合併、株式交換又は吸収分割により、担保権の設定されている又は留保資産提供が行われている吸収合併消滅会社、株式交換完全子会社又は吸収分割会社の転換社債型新株予約権付社債を承継する場合には、前2号は適用されない。

16.
担保付社債への切換
(1) 当社は、社債管理者と協議のうえ、いつでも本新株予約権付社債のために担保付社債信託法に基づき、担保権を設定することができる。

(2) 当社が第15項第(1)号又は前号により本新株予約権付社債のために担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第77条の規定に準じて公告する。

17.
特定資産の留保
(1) 当社は、社債管理者と協議のうえ、いつでも本新株予約権付社債のために留保資産提供を行うことができる。

(2) 前号の場合、第15項第(2)号の規定を準用する。

18.
担保提供制限に係る特約の解除
(1) 当社が第15項第(1)号又は第16項第(1)号により本新株予約権付社債のために担保権を設定した場合、以後、第15項及び第21項第(3)号は適用されない。

(2) 当社が第15項第(2)号又は第17項により本新株予約権付社債のために留保資産提供を行った場合、以後、第15項第(2)号は適用されない。

19.
期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各場合には本社債について期限の利益を失う。ただし、第15項第(1)号又は第16項第(1)号により当社が本新株予約権付社債のために担保付社債信託法に基づき社債管理者が適当と認める担保権を設定したときには、本項第(2)号に該当しても期限の利益を失わない。

(1) 当社が第11項又は第12項の規定に違背したとき。

(2) 当社が第15項第(1)号又は第(2)号の規定に違背したとき。

(3) 当社が、第13項第(8)号乃至第(13)号、第16項第(2)号、第20項、第21項第(2)号及び第(3)号、第22項、第23項並びに第27項に定める規定に違背し、社債管理者の指定する期間内にその履行又は補正をしないとき。

(4) 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済をすることができないとき。

(5) 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は当社以外の社債その他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。

(6) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立をし、又は取締役会において解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。

(7) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を受けたとき。

(8) 当社がその事業経営に不可欠な資産に対し差押若しくは競売(公売を含む。)の申立を受け、又は滞納処分を受ける等当社の信用を著しく毀損する事実が生じ、社債管理者が本社債の存続を不適当であると認めたとき。

20.
社債管理者に対する定期報告
(1) 当社は、随時社債管理者にその事業の概況を報告し、また、毎事業年度終了後遅滞なく計算書類及び事業報告を提出し、かつ、剰余金の配当(会社法第454条第5項に定められた中間配当を含む。)については書面をもって社債管理者にこれを通知する。当社が、会社法第441条第1項に定められた一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。

(2) 当社は、証券取引法に基づき作成する有価証券報告書、半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書及びそれらの添付書類を財務局長等に提出した場合には遅滞なくこれらの写を社債管理者に提出する。ただし、当社が、証券取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織による開示を行っている場合は、本号に規定する書類の提出に代えてその旨を通知することで足りるものとする。

21.
社債管理者に対する通知
(1) 当社は、本新株予約権付社債発行後、社債原簿及び新株予約権原簿に記載すべき事由が生じたとき並びに変更が生じたときは、遅滞なく社債原簿及び新株予約権原簿にその旨の記載を行い、書面によりこれを社債管理者に通知する。

(2) 当社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知する。
  1. 事業経営に不可欠な資産を譲渡又は貸与しようとするとき。

  2. 事業の全部若しくは重要な事業の一部を休止又は廃止しようとするとき。

  3. 資本金又は準備金の額の減少、組織変更、会社分割、合併、株式交換又は株式移転をしようとするとき。

(3) 当社は、本新株予約権付社債発行後、当社が国内で今後発行する他の転換社債型新株予約権付社債のために担保権を設定する場合、又は留保資産提供を行う場合には、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、債務の内容及び担保物その他必要な事項を社債管理者に通知する。

22.
社債管理者の調査権限
(1) 社債管理者は、本新株予約権付社債の社債管理委託契約の定めに従い社債管理者の権限を行使し、又は義務を履行するために必要であると認めたときは、当社並びに当社の連結子会社及び持分法適用会社の事業、経理、帳簿書類等に関する報告書の提出を請求し、又は自らこれらにつき調査することができる。

(2) 前号の場合で、社債管理者が当社の連結子会社及び持分法適用会社の調査を行うときは、当社は、これに協力する。

23.
繰上償還の場合の通知及び公告
(1) 当社が、第11項第(2)号に定める繰上償還をしようとする場合は、償還しようとする日の少なくとも2か月前にその旨並びにその金額及び期日その他必要事項を書面で社債管理者に通知し、かつ、償還しようとする期日の少なくとも1か月前に必要な事項を公告する。

(2) 当社が第11項第(3)号に定める繰上償還をしようとする場合は、第11項第(3)号に定める20連続取引日の最終日から7日以内に、その旨その他必要事項を書面で社債管理者に通知し、かつ、当該最終日から15日以内かつ償還しようとする日に先立つ30日以上60日以下の期間内に必要な事項を公告する。

(3) 前2号の公告は、当社の定款所定の電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)にこれを掲載する。

24.
新株予約権付社債券の喪失等
(1) 本新株予約権付社債券を喪失した者が、その種類、記番号及び喪失の事由等を当社に届け出て、かつ、公示催告の手続をし、その無効宣言があった後、除権決定の確定謄本を添えて請求したときは、当社は、これに代り新株予約権付社債券を交付する。

(2) 本新株予約権付社債券の利札を喪失したときは、当社は、これに代り利札を交付しない。ただし、前号に準じて公示催告の手続をし、その無効が確定したときは、支払期日の到来したものに対してはその利息を支払う。

(3) 本新株予約権付社債券を毀損又は汚染したときは、その新株予約権付社債券を提出して代り新株予約権付社債券の交付を請求することができる。ただし、真偽の鑑別が困難なときは喪失の例に準ずる。

25.
代り新株予約権付社債券の交付の費用
代り新株予約権付社債券を交付する場合は、当社は、これに要した実費(印紙税を含む。)を徴収する。本新株予約権付社債の登録を抹消し、本新株予約権付社債券を交付する場合も同様とする。

26.
欠缺利札の取扱
(1) 本社債の償還又は本新株予約権の行使請求のために提出される本新株予約権付社債券で、支払期日未到来の利札(支払期日に行使請求が行われる場合は、その日に支払期日の到来する利札を含む。)に欠缺したものがあるときは、次の通りこれを取り扱う。
  1. 本社債の償還の場合は、償還金額からその利札面金額に相当する金額を控除してその残額を支払う。

  2. 本新株予約権の行使請求の場合は、本新株予約権付社債の社債権者がその利札面金額に相当する金額を第33項に定める行使請求受付場所に現金をもって払込む。

(2) 前号の利札の所持人は、第32項に定める元利金支払事務取扱者にこれと引換えに、その利札面金額に相当する金額の支払を請求することができる。

27.
社債権者に通知する場合の公告
本新株予約権付社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令又は本新株予約権付社債の社債管理委託契約に別段の定めがあるときを除き、第23項第(3)号に定める方法によりこれを行う。また、社債管理者が社債権者のために必要と認めて公告を行う場合は、第23項第(3)号に定める方法によるほか、東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙にもこれを掲載する。

28.
社債権者集会
(1) 本新株予約権付社債及び本新株予約権付社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の新株予約権付社債(以下「本種類の新株予約権付社債」と総称する。)の社債権者集会は、当社又は社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。

(2) 本種類の新株予約権付社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。

(3) 本種類の新株予約権付社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する本種類の新株予約権付社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の新株予約権付社債を有する社債権者は、本種類の新株予約権付社債の新株予約権付社債券又は社債登録内容証明書を当社又は社債管理者に提示のうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社又は社債管理者に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。

29.
申込期間   転換価額等決定日の翌営業日から転換価額等決定日の4営業日後の日まで。

30.
払込期日(新株予約権の割当日)   平成18年7月27日(木)から平成18年7月31日(月)までの間のいずれかの日。ただし、転換価額等決定日の5営業日後の日とする。

31.
登録機関   住友信託銀行株式会社

32.
元利金支払
事務取扱者

  住友信託銀行株式会社、野村證券株式会社 他
33.
行使請求受付場所   株主名簿管理人 住友信託銀行株式会社 証券代行部

34.
行使請求取次場所   住友信託銀行株式会社、野村證券株式会社 他

35.
募集方法   一般募集

36.
引受会社   野村證券株式会社を幹事とする引受証券団

37.
申込取扱場所   引受会社の本店及び国内各支店

38.
引受会社の対価   引受手数料は支払わず、これに代わるものとして一般募集における発行価格と引受人より当社に払込まれる金額(本社債の払込金額)との差額の総額を引受会社の手取金とする。

39.
取得格付   A−(株式会社日本格付研究所)

40.
上場申請の有無   有(株式会社東京証券取引所)

41.
保管振替機構
への同意

  平成18年7月11日同意書提出
42. 上記に定めるもののほか、利率の決定その他本新株予約権付社債の発行に必要な一切の事項の決定については、代表取締役 鈴木孝博に一任する。

43. 上記各項については、証券取引法による届出の効力発生を条件とする。


(ご 参 考)

1.
資金使途
(1) 調達資金の使途

手取概算額34,943百万円については、20,000百万円を平成19年12月償還予定の第1回、第2回及び第3回無担保社債の償還資金に、3,400百万円を借入金返済に、残額を子会社である株式会社CSK証券サービスへの融資に充当する予定です。

株式会社CSK証券サービスでは証券業務プロセスをフルサポートするサービスラインナップをより充実させるため、基幹業務系システム(フロントシステム、バックシステム)構築のための投資に充当する予定です。

なお、当社グループにおける設備投資の計画の主な内容は、平成18年6月30日現在、以下のとおりとなっております。

会社名 事業所名(所在地) 事業の種類別セグメントの名称 設備の内容 投資予定額
(百万円)
資金調達方法 着手及び完了予定年月 完成後の
増加能力
総額 既支
払額
着手 完了
(株)CSK証券サービス 本社
(東京都中央区)
情報サービス事業 ASP
事業
関連
設備
12,200
(注1)
自己資金及び
調達資金
(注2)
平成18年
3月
平成19年
9月
(注3)
(株)CSKホールディングス 多摩プロジェクト
(仮称)
(東京都多摩市)
全社 教育
設備
研究
設備
6,669 2,546
(注4)
自己資金 平成18年
4月
平成19年
3月
(注5)

(注)1ASP事業関連設備への設備投資の内訳としてはアプリケーションの設計・構築に10,700百万円、インフラの設計・構築に1,200百万円及びハードの購入に300百万円となっております。

2 調達資金は、今回の転換社債型新株予約権付社債発行に伴う手取金の一部であります。

3 ASP事業関連設備への設備投資の実行により、多様なサービスの提供が可能となり、既存ユーザーを始め、ネット証券、中堅リテール証券、地域金融機関及び新規参入を目指す事業法人等の幅広い顧客層の獲得が見込まれます。

4 (株)CSKホールディングスの既支払額は、土地を取得したものであります。

5 当該設備投資計画は(株)CSK-ISの研究活動の拠点として、またグループ社員向けの教育研修施設及び障がい者雇用促進と生花販売・観葉植物レンタル等のグリーンビジネスの生産拠点として積極的活用を目指しております。

(2) 前回調達資金の使途の変更
該当事項はありません。

(3) 業績に与える見通し
社債の償還及び借入金の返済により金融収支の改善が見込まれます。また、株式会社CSK証券サービスにおけるASP事業関連設備への投資により、多様なサービスの提供が可能となり、幅広い顧客層の獲得が見込まれます。

2.
株主への利益配分等
(1) 利益配分に関する基本方針

当社グループは、平成17年10月1日からの新経営体制への移行と近年の社会経済の動向を踏まえ、平成17年4月に新しい株主還元方針を策定し、公表いたしました。

新しい株主還元方針は、グループの事業活動の成果である「連結業績」、将来に向けた成長の源泉となる「事業投資の状況」、財務基盤の重要要素である「有利子負債の状況」、「社会経済の動向」を総合的に勘案した、株主資本配当率(注)(DOE)をベースにした「連結財務ポジション連動型」の積極的な株主還元であります。

また、自己株式を利用した機動的な資本政策を通じ株主価値を向上すること,加えて発行済株式数を実質的に削減し、1株当たり株主価値を高めるという2つの観点から、自己株式の取得も実施しております。

(注)株主資本配当率(DOE:Dividends On Equity)
=配当金総額÷(前期末・当期末平均の株主資本)×100

(2) 配当決定にあたっての考え方
上記配当方針に基づき、ご支援を賜った株主の皆様への利益還元を実施させていただきます。

(3) 内部留保資金の使途
内部留保資金は、更なる企業価値向上のための先行投資として、新事業分野を開拓するための調査研究、技術教育、研究開発等に有効に活用してまいります。

(4) 過去の利益配分ルールの遵守状況
該当事項はありません。

(5) 過去3決算期間の配当状況等
  平成16年3月期 平成17年3月期 平成18年3月期
1株当たり当期純利益 243.03円 440.33円 302.75円
1株当たり年間配当金
(1株当たり中間配当金)
15.00円
(6.00円)
17.00円
(−)
40.00円
(−)
実績配当性向 6.2% 3.9% 13.2%
株主資本当期純利益率 17.2% 24.5% 14.4%
株主資本配当率 1.0% 0.9% 1.8%

(注) 1. 株主資本当期純利益率は、決算期末の当期純利益を株主資本(期首の資本の部合計と期末の資本の部合計の平均)で除した数値です。

2. 株主資本配当率は、年間配当金総額を株主資本(その他有価証券評価差額金及び自己株式を除く期首の資本の部合計と期末の資本の部合計の平均)で除した数値です。

3.
過去3年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況等
(1) エクイティ・ファイナンスの状況
2011年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債
  1. 発行決議日 平成15年8月18日

  2. 株式の発行価額 6,030.9円(当初株式の発行価額6,033円)

  3. 発行株式の種類 当社普通株式

  4. 発行価額の総額 23,000,000,000円

(2) 過去3決算期間及び直前の株価等の推移
  平成16年3月期 平成17年3月期 平成18年3月期 平成19年3月期
始値 1,855円 4,680円 4,400円 5,880円
高値 5,170円 5,400円 6,330円 6,040円
安値 1,845円 3,870円 3,600円 4,840円
終値 4,630円 4,460円 5,850円 5,250円
株価収益率 19.1倍 10.1倍 19.3倍

(注) 1. 平成19年3月期の株価については、平成18年7月10日現在で表示しています。

2. 株価収益率は、決算期末の株価(終値)を1株当たり当期純利益で除した数値であります。

4.
その他
(1) 売先指定の有無
該当事項はありません。

(2) 潜在株式による希薄化情報等
今回の資金調達を実施することにより、直近の発行済株式数に対する潜在株式の比率は16.0%となる見込みです。

(注) 1. 潜在株式の比率は、本日現在残存している新株引受権及び新株予約権並びに今回発行する第7回新株予約権付社債に付された新株予約権がすべて行使された場合に交付される株式数を直近の発行済株式数で除したものです(すべて新株式で交付した場合の潜在株式の比率となります。)。

2. 予想転換価額:6,300円(平成18年7月10日の東証終値5,250円の20%アップ)
発行済株式数:78,068,098株(平成18年6月30日現在)


この文書は、当社が第7回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する転換社債型新株予約権付社債発行届出目論見書及び訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

以上
※記載された内容は発表日現在の情報です。また、文中に記載された会社名および製品名などは該当する各社の登録商標または商標です。
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