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2006年 05月 17日 PDF
会 社 名 株式会社CSKホールディングス
代表者名 代表取締役社長 福山 義人
問合せ先 執行役員広報室長 町田 啓一
電話番号 03-6438-3050
(コード番号:9737 東証 第1部)
定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成18年5月17日開催の取締役会において、平成18年6月28日開催予定の第38回定時株主総会に下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

1. 定款変更の目的

(1) 公告方法に関する規定の変更

周知性の向上、経営の合理化及びインターネットの普及を考慮して、公告方法を電子公告に変更いたします。また、公告方法の変更に伴い、不測の事態が発生した場合に備え、予備的な公告方法も定めるものです。

(2) 「会社法」(平成17年法律第86号)及び「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成17年法律第87号。以下「整備法」という。)の施行に伴う変更

会社法及び整備法が、平成18年5月1日に施行されたことに伴い、会社法及び整備法に基づき、当社現行定款につき、次のとおり所要の変更を行います。
  1. 単元未満株主の権利を明確に規定することが認められたことに伴い、単元未満株主の権利を限定する規定を新設いたします。

  2. 株主総会におけるより充実した情報の開示及びインターネットの普及を考慮して、株主総会参考書類等をインターネットで開示することにより、当該書類の一部又は全部の情報を株主へ提供できるようにするための規定を新設いたします。

  3. 株主総会に出席して議決権の代理行使を行う代理人の員数を明確にするとともに、株主への周知を図るため、代理人の員数を規定いたします。

  4. 取締役会を機動的に運営するため、その決議について書面又は電磁的記録によりその承認を行うことを可能とするための規定を新設いたします。

  5. その他、会社法及び整備法の施行に伴い、定款に一定の定めがあるものとみなされる規定の新設、変更のほか、定款全般について、会社法に対応した用語及び引用条文の変更など所要の変更を行います。

2. 定款変更の内容

変更内容は別紙のとおりであります。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日平成18年6月28日(水曜日)
定款変更の効力発生日平成18年6月28日(水曜日)





別紙:<定款変更の内容>

(下線_部分は変更箇所)
現 行 定 款変  更  案
第1章 総   則 第1章 総   則
(商号)  
第1条   当会社は、株式会社CSKホールディングスと称する。 (現行どおり)
  2 当会社の英文社名はCSK HOLDINGS CORPORATIONと称する。 (現行どおり)
   
(目的)  
第2条   当会社は、次の事業を営む会社及びこれに相当する業務を行う外国会社の株式または持分を取得・所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理することを目的とする。
(1)
〜   (省略)
(44)
(現行どおり)
  2 当会社は、前項各号及びそれに附帯関連する一切の業務を営むことができる。 (現行どおり)
   
(所在地)  
第3条   当会社は、本店を東京都港区に置く。 (現行どおり)
   
  (機関)
(新設) 第4条   当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
(1)取締役会
(2)監査役
(3)監査役会
(4)会計監査人
   
(公告方法) (公告方法)
4   当会社の公告は、日本経済新聞に掲載する 5   当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う
   
第2章 株   式 第2章 株   式
発行する株式の総数 発行可能株式総数
5   当会社の発行する株式の総数は29,800万株とする。 6   当会社の発行可能株式総数29,800万株とする。
   
  (株券の発行)
(新設) 第7条   当会社は、株式に係る株券を発行する。
   
(自己株式の取得) (自己株式の取得)
6   当会社は、商法第211条ノ3第1項第2号の規定により取締役会の決議をもって自己株式を買受けることができる。 8   当会社は、会社法第165条第2項の規定により取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる。
   
1単元の株式の数および単元未満株券の不発行) 単元株式数及び単元未満株券の不発行)
7   当会社の1単元の株式の数は100株とする。 9   当会社の単元株式数は100株とする。
  2 当会社は、1単元に満たない株式(以下「単元未満株式」という。)に係わる株券を発行しない。ただし、株式取扱規程に定めるところについてはこの限りでない。   2 当会社は、第7条の規定にかかわらず、単元未満株式に係る株券を発行しない。ただし、株式取扱規程に定めるところについてはこの限りでない。
   
(株券の種類)  
8   当会社の株券の種類は取締役会の定める株式取扱規程による。 (削除)
   
名義書換代理人 株主名簿管理人
9   当会社は株式につき名義書換代理人を置く。 10   当会社は、株主名簿管理人を置く。
  2 名義書換代理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議により選定し、これを公告する。   2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
  3 当会社の株主名簿、実質株主名簿及び株券喪失登録簿は、名義書換代理人の事務取扱場所に備え置き、株式の名義書換、実質株主通知の受理、単元未満株式の買取及び買増請求の取扱その他の株式に関する事務は名義書換代理人に取扱わせ、当会社においてはこれを取扱わない。   3 会社の株主名簿(実質株主名簿を含む。以下同じ。)、新株予約権原簿及び株券喪失登録簿の作成並びに備置きその他の株主名簿、新株予約権原簿及び株券喪失登録簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取扱わない。
   
(株式取扱規程) (株式取扱規程)
10   株式の名義書換、実質株主通知の受理、単元未満株式の買取及び買増請求の取扱その他の株式に関する手続きで、この定款に定めのない事項並びにそれらの手数料については、取締役会の定める株式取扱規程による。 11   当会社の株券の種類、株主(実質株主名簿に記載または記録された実質株主を含む。以下同じ。)の氏名等株主名簿記載事項の変更、単元未満株式の買取及び買増請求の取扱い、その他株式に関する手続並びに手数料は、取締役会の定める株式取扱規程による。
   
(基準日)  
11   当会社は、毎決算期現在の最終の株主名簿に記載または記録された株主(実質株主名簿に記載または記録された実質株主を含む。以下同じ)をもって、その決算期に関する定時株主総会において権利を行使すべき株主とみなす。
なお、4月1日から定時株主総会までに発行された株式について、当会社は、あらかじめ公告することで、当該株式発行日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をその定時株主総会において権利を行使すべき株主とすることができる。
(削除)
  2 前項のほか、必要があるときは、取締役会の決議によりあらかじめ公告して、基準日を定めることができる。 (削除)
   
(単元未満株式の買増請求) (単元未満株式の買増請求)
11
の2
  単元未満株式を有する株主は、その単元未満株式の数と併せて1単元の株式数となるべき数の株式を自己に売り渡すべき旨を当会社に請求することができる。 12   単元未満株式を有する株主は、その単元未満株式と併せて単元株式数となる数の株式を自己に売り渡す旨を当会社に請求することができる。
   
  (単元未満株主の権利)
(新設) 第13条   当会社の単元未満株主は、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1)法令により定款をもってしても制限することができない権利
(2)株主割当てによる募集株式及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(3)単元未満株式の買増請求をする権利
   
第3章 株主総会 第3章 株主総会
(株主総会の招集) (株主総会の招集)
12   当会社の定時株主総会は、毎決算期後3ヵ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。 14   当会社の定時株主総会は、毎事業年度終了後3ヵ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。
  2 株主総会は取締役社長が招集する。取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会で定めた順序に従い他の取締役が株主総会を招集する。 (現行どおり)
   
  (基準日)
(新設) 第15条   当会社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
   
(議長) (議長)
13   株主総会の議長は、取締役社長がこれにあたり、取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会で定めた順序に従い他の取締役がこれにあたる。 16 (現行どおり)
   
  (参考書類等のインターネット開示)
(新設) 第17条   当会社は、株主総会参考書類、計算 書類、連結計算書類及び事業報告に記載または表示すべき事項に係る情報を、法務省令の定めるところにより、インターネットで開示することができる。
   
(決議の方法) (決議の方法)
14   株主総会の決議は、出席した株主の議決権の過半数をもってこれを行なう
ただし、法令または本定款に別段の定めがあるときはこの限りでない。
18   株主総会の決議は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもってこれを行う
ただし、法令または本定款に別段の定めがあるときはこの限りでない。
  2 商法第343条第1項の規定による株主総会の決議は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもってこれを行なう   2 会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行う
   
(議決権の代理行使) (議決権の代理行使)
15   株主またはその法定代理人は、当会社の議決権を有する株主を代理人として議決権を行使することができる。 19   株主またはその法定代理人は、当会社の議決権を有する株主1名を代理人として議決権を行使することができる。
  2 前項の場合には、株主または代理人は、総会ごとに代理権を証する書面を当会社に提出しなければならない。   2 前項の場合には、株主または代理人は、総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
   
(株主総会の議事録)  
第16条   株主総会の議事については議事録を作成する。議事録には議事の経過の要領及びその結果を記載または記録し、議長及び出席取締役が記名捺印または電子署名を行なう。 (削除)
  2 議事録は10年間本店に、その謄本を5年間支店に備置くものとする。 (削除)
   
第4章 取締役及び取締役会 第4章 取締役及び取締役会
(取締役の員数) (取締役の員数)
17   当会社の取締役は10名以内とする。 20 (現行どおり)
   
(取締役の選任) (取締役の選任)
18   取締役は株主総会において選任し、その決議には、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席を要する 21   取締役は株主総会において選任し、その決議には、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行う
  2 取締役の選任決議は累積投票によらない。 (現行どおり)
   
(取締役の任期) (取締役の任期)
19   取締役の任期は就任後1年内の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまでとする。 22   取締役の任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のまでとする。
   
(代表取締役、役付取締役及び執行役員) (代表取締役、役付取締役及び執行役員)
20   取締役会の決議により代表取締役を選任する。 23   取締役会の決議により代表取締役を選定する。
  2 取締役会の決議により取締役社長及び取締役会議長各1名を置くほか、取締役会長1名を置くことができる。 (現行どおり)
  3 取締役会の決議により執行役員を置くことができる。 (現行どおり)
   
(取締役会の招集) (取締役会の招集)
21   取締役会は、取締役会議長がこれを招集し、その議長となる。取締役会議長に事故あるときは、あらかじめ取締役会で定めた順序に従い他の取締役がこれにかわる。 24 (現行どおり)
  2 取締役会の招集通知は、会日の3日前に各取締役及び各監査役に対して発する。ただし、緊急のときはこれを短縮することができる。 (現行どおり)
  3 取締役会は、取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開くことができる。   3 取締役会は、取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開催することができる。
   
  (取締役会の決議の省略)
(新設) 第25条   当会社は、取締役が取締役会の決議の目的事項について提案した場合、当該事項の議決に加わることのできる取締役全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をし、監査役が異議を述べないときは、取締役会の承認決議があったものとみなす。
   
(取締役会規程) (取締役会規程)
22   取締役会の運営について法令または本定款に別段の定めなき事項は、取締役会の決議によって定める取締役会規程による。 26 (現行どおり)
   
第5章 監査役及び監査役会 第5章 監査役及び監査役会
(監査役の員数) (監査役の員数)
23   当会社の監査役は4名以内とする。 27 (現行どおり)
   
(監査役の選任) (監査役の選任)
24   監査役は株主総会において選任し、その決議には、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席を要する 28   監査役は株主総会において選任し、その決議には、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行う
   
(監査役の任期) (監査役の任期)
25   監査役の任期は就任後4年内の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまでとする。 29   監査役の任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のまでとする。
  2 補欠により就任した監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了すべきときまでとする。   2 補欠により就任した監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
   
(常勤監査役) (常勤監査役)
26   監査役はその互選により常勤監査役を定める 30   監査役会は、その決議によって常勤監査役を選定する
   
(監査役会の招集) (監査役会の招集)
27   監査役会の招集通知は、会日の3日前に各監査役に対して発する。ただし、緊急のときはこれを短縮することができる。 31 (現行どおり)
  2 監査役会は、監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開くことができる。   2 監査役会は、監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開催することができる。
   
(監査役会規程) (監査役会規程)
28   監査役会の運営について法令または本定款に別段の定めなき事項は、監査役会の決議によって定める監査役会規程による。 32 (現行どおり)
   
第6章 計   算 第6章 計   算
営業年度 事業年度
29   当会社の営業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、3月31日を決算期とする。 33   当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
   
利益配当金 剰余金の配当
30   利益配当金は決算期現在の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録質権者に支払う 34   株主総会の決議により、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主もしくは登録株式質権者に対し、期末配当を行うことができる
(新設)   2 前項のほか、取締役会の決議により、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主もしくは登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。
   
(中間配当金)  
第31条   当会社は取締役会の決議により毎年9月30日現在の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録質権者に中間配当金を支払うことができる。 (削除)
   
利益配当金及び中間配当金の除斥期間) 配当金の除斥期間)
32   利益配当金及び中間配当金が支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払の義務から免れるものとする 35   期末配当金及び中間配当金が支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払の義務免れる。
   

以上
※記載された内容は発表日現在の情報です。また、文中に記載された会社名および製品名などは該当する各社の登録商標または商標です。
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