| (1) |
CSKグループ企業行動憲章及びCSKグループ役員社員行動基準を制定し、法令遵守が全ての企業活動の前提であることをグループの全ての役員・社員に徹底するとともに、役員・社員が法令及び定款を遵守するために必要なその他の関連規程類を整備し、その浸透・徹底を図る。 |
| (2) |
グループ全体のコンプライアンスに関する統括組織としてリスク・コンプライアンス委員会を設置する。リスク・コンプライアンス委員会の委員長は、グループ全体のコンプライアンス態勢の整備に関する統括責任者としての責任と権限を持つ。 |
| (3) |
コンプライアンス違反等が発生した場合に、迅速かつ適切に対応できる体制をグループ各社と連携のうえ整備する。また、コンプライアンス違反の未然防止と早期解決を図ることを目的に、「CSKグループヘルプライン」を設置・運用する。 |
| (4) |
コンプライアンス推進担当部門はグループ全体のコンプライアンスの推進、教育・啓発等を行う。また、定期的にコンプライアンス意識調査を実施し、コンプライアンスの浸透度等につきモニタリングを行う。 |
| (5) |
市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体による不当要求に対しては、組織全体として毅然とした態度で対応し、反社会的勢力とは取引関係その他一切の関係を持たない体制を整備する。 |
| (6) |
財務報告に係る内部統制については、財務報告に係る内部統制の基本方針を制定し、会社法、金融商品取引法、東京証券取引所規則等への適合性を確保の上、専門部署を設けて十分な体制を整備して運用する。 |